特定口座年間取引報告書は、1年間(1月~12月)の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。特定口座年間取引報告書の各項目の見方については、以下をご覧ください。
勘定の種類
特定口座で設定される各勘定には〇印がつきます。特定口座を開設している場合は、信用取引口座の開設の有無にかかわらず、一律で「1. 保管」「2. 信用」に〇印がつきます。
1 保管:特定保管勘定(現物取引)
2 信用:特定信用取引等勘定(信用取引等)
3 配当:特定上場株式配当等勘定(特定口座での「配当金受け入れあり」の有無)
源泉徴収の選択
特定口座の源泉徴収区分です。
「1 有」の場合:「Ⅲ.配当等の額及び源泉徴収額等」に特定口座で受け取る配当等の合計額などが、「Ⅳ.配当等の交付状況」で特定口座内で受け取る配当等の明細が記載されます。
「2 無」の場合:別途「支払通知書」が発行されます。
譲渡に係る年間取引損益
上場分(特定口座における上場株式等の現物取引分)と特定信用分(特定口座における信用取引等の差金決済取引分)に分けて記載されます。
① 譲渡の対価の額(収入金額):上場株式等の売却金額の合計額。※売却時の取引手数料を含みません。
② 取得費及び譲渡に要した費用の額等:売却した上場株式等の取得金額と買付時と売却時の手数料を加算した合計額です。
③ 差引金額(譲渡所得等の金額):上記の「①譲渡の対価の額」から「②取得費及び譲渡に要した費用の額等」を差し引いた金額です。
源泉徴収税額等
1年間のお取引(1月1日から12月31日までの期間に受け渡しが完了したお取引)において、源泉徴収された税額が記載されます。
・源泉徴収税額(復興特別所得税含む所得税)
・株式等譲渡所得割額(住民税)
・外国所得税の額
※外国所得税とは、海外投資によって受け取る配当等に対して外国で課される源泉所得税のことです。
配当等の額
みずほ証券を通じて支払われた配当金等(上場株式・投資信託)の合計額を記載しています。「源泉徴収あり」を選択されている場合に記載されます。
※NISA口座預かりの商品からの配当金・分配金は記載されません。
※オープン型証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)は含まれません。
※投資信託等のうち二重課税調整(外国税額控除)の対象となる場合、外国で課税された外国所得税等(控除外国所得税相当額、控除所得税相当額および通知外国法人税相当額)が含まれます。
④株式、出資又は基金 |
例)国内上場株式 |
⑤特定株式投資信託 |
例)国内上場ETF |
⑥投資信託又は特定受益証券発行信託
(⑤、⑦及び⑧以外)
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- |
⑦オープン型証券投資信託 |
例)株式投資信託 |
⑧国外株式又は国外投資信託等 |
例)外国株式等 |
⑩公社債 |
例)個人向け国債、社債 |
⑪社債的受益権 |
- |
⑫投資信託又は特定受益証券発行信託
(⑬及び⑭以外)
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- |
⑬オープン型証券投資信託 |
例)MRF |
⑭国外公社債等又は国外投資信託等 |
例)外貨建MMF・外国債券 |
源泉徴収税額(所得税)
商品ごとに源泉徴収された所得税・復興特別所得税(15.315%)の合計です。
配当割額(住民税)
商品ごとに源泉徴収された住民税(5%)の合計です。
特別分配金の額
支払われた分配金のうち、個別元本を原資とする分配金額が記載されます。元本払戻金(特別分配金)は、非課税扱いとなります。
上場株式配当等控除額
控除外国所得税相当額、控除所得税相当額および通知外国法人税相当額の合計です。当該合計額のうちに当該控除所得税相当額があるときは、当該控除所得税相当額を内書きします。
外国所得税の額
外国投資等により受け取る配当等に対して外国で納めた所得税額です。
⑯譲渡損失の金額
「③差引金額(譲渡所得等の金額)」欄がマイナス(損失)の場合はその金額が記載されます。プラス(利益)の場合は「0」を記載しています。
⑰差引金額
「E:配当等の額」の総額から「K:⑯譲渡損失の金額」を控除した金額が記載されます。プラスの場合はその金額、マイナス(損失)の場合は「0」を記載しています。
⑱納付税額
特定口座で受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額(所得税)・配当割額(住民税)のうち、譲渡損失と損益通算した結果、納付する税額を記載しています。
⑲還付税額
損益通算し、返戻された配当等の源泉徴収額(所得税)や配当割額(住民税)の金額を記載しています。還付税額があるときは、お客さまの当社お預かり口座へ入金されます。
配当等の額(特別分配金の額)
みずほ証券の特定口座で受け入れた配当等の金額とオープン型投資信託の元本払戻金(特別分配金)の金額が記載されます。
源泉徴収税額(所得税)
「O:配当等の額」に対する所得税・復興特別所得税(15.315%)の額から「R:上場株式配当等控除額」を控除した額です。
配当割額(住民税)
「O:配当等の額」に対する住民税(5%)の額です。
上場株式配当等控除額
控除外国所得税相当額、控除所得税相当額および通知外国法人税相当額の合計額です。当該合計額のうちに当該控除所得税相当額があるときは、当該控除所得税相当額を内書きします。
外国所得税等の額
外国投資等により受け取る配当等に対して外国で納めた所得税額です。