2020年1月から投資信託等の二重課税調整される税額はどの程度の金額ですか?
二重課税調整される差額は、あらかじめ提示することができません。また、その差額は、決算期間における外貨建資産割合、1円当たりの外国税額、1円当たりの内国税額によって投資信託等の決算日に決定されます。 詳細表示
対象となる投資信託等の2020年1月1日以降に支払われる分配金に対して適用されます。 詳細表示
投資信託等の二重課税調整を受けるための手続きを教えてください。
お客さまご自身による手続きの必要はありません。 対象となる投資信託等の2020年1月1日以降に支払われる分配金に対して、自動的に二重課税調整が適用されます。 詳細表示
外国投信は、2020年1月以降に適用される投資信託等の二重課税調整の対象ですか?
外国投資信託は、二重課税調整が行われません。 詳細表示
分配金が支払われる際に、二重課税調整の対象となるか確認する方法はありますか?
事前に二重課税調整の対象かどうかの確認はできません。 二重課税調整額は、決算期間における外貨建資産割合、1円当たりの外国税額、1円当たりの内国税額によって投資信託の決算日に決定されます。 詳細表示
2020年1月から二重課税調整の対象となる投資信託等の場合、二重課税調整される税額は受益者全員で同じですか?
二重課税調整は普通分配金に対して調整され、受益者(お客さま)の普通分配金が個別元本により異なるため、二重課税額される税額は受益者(お客さま)ごとに異なります。 詳細表示
二重課税調整は、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用されるため、適用前に支払われた分配金に対しては還付されません。 詳細表示
金融商品取引に関する以下の事務手続きに必要な範囲で使用します。 ・金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務(新規口座開設・NISAの利用申請・届出事務等を含む) ・金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務 ・金融商品取引に関する振替機関への提供事務 詳細表示
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできるのか。また、つみたて投資枠を使わず、成...
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。 また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。 詳細表示
投資信託等の二重課税調整で調整されるのは、国税と地方税のどちらですか?
国税については二重課税調整が適用されますが、地方税については適用されません。 詳細表示
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