特定管理株式等が価値を失った場合の税制は、どのようになるのでしょうか。
ことができます。 ※特定口座内の上場株式等(内国法人の株式・投資口・特定公社債)が上場廃止になった後、その特定口座を開設する証券会社等の「特定管理口座」において引き続き保管される株式等をいいます。 詳しくは、以下をご覧ください。 みずほ証券ウェブサイト>はじめる、あなたの資産つくり「お役立ち情報 詳細表示
NISA口座で保有する上場株式等をNISA口座のまま贈与または相続できますか。
贈与者(または被相続人)のNISA口座から受贈者(または相続人)のNISA口座へ移管することはできません。 贈与者(または被相続人)のNISA口座から上場株式等を贈与(または相続)する場合は、いったん課税口座に振替を行ったうえで、特定口座または一般口座での贈与(または相続)移管となります。 詳細表示
特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?
主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。 詳細表示
確定申告の際に、株式等の「買付の約定日」を取得日に、「売付の約定日」を譲渡日にできますか?
確定申告における株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。 ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において「約定日」とすることもできます。 なお、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。 詳細表示
NISA 口座を開設すれば、現在保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や譲渡益は非課税となりますか?
特定口座または一般口座で保有する上場株式や株式投資信託等の配当金および譲渡益等は非課税となりません。 NISA口座開設後、NISA口座で新たに買付したあとに受け取る上場株式や株式投資信託等の配当金と譲渡益が非課税となります。株式等の配当を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」を選択いただく必要がありますので 詳細表示
NISA口座で保有する投資信託の分配金は非課税になりますか?
口座(特定口座または一般口座)で再投資されます。 ※2023年までに購入した分配金再投資コースの投資信託の分配金は、課税口座(特定口座または一般口座)で再投資されます。 ※投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税のため、非課税のメリットを享受できません。 詳細表示
マイナンバーをご提出いただけない場合は、2016年1月1日より前に証券総合口座を開設されたお客さまにつきましても、法令にしたがい特定口座やNISA口座の開設等のお手続きがお受けできなくなります。 なお、マイナンバーは、証券総合口座を新規に開設いただく際に、法令により証券会社に告知いただく必要があります 詳細表示
【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書で、評価損益は確認できますか?
取引残高報告書には評価損益が表示されません。 なお、特定口座またはNISA口座でお持ちの銘柄については、お預り残高の明細に「取得価額」や「取得単価」が記載されます。 詳細表示
信用取引の申し込みをしていないのに、「特定信用口座」が開設されているのはなぜですか?
現在の当社システムでは、特定口座を開設いただくと「特定信用口座」も開設される仕様になっているためですが、信用取引契約をいただいているものではありません。 信用取引を行っていただくためには、別途「信用取引口座」の開設が必要となります。 詳細表示
「株式数比例配分方式」を選択している場合、配当金から税金を差し引いた額が受取金額ですか?
特定口座および一般口座でお預かりしている上場株式等の配当金は、税金を差し引いた額が受取金額です。NISA口座でお預かりしている株式の配当金は非課税のため、税金は徴収されません。 詳細表示
73件中 21 - 30 件を表示