上場株式等の売却(譲渡)による税金は、その年の1月から12月までの譲渡所得等によって計算されます。譲渡所得等を最小限にするには次の方法があります。
みずほ証券の特定口座(源泉徴収あり)のみで取引を行っている場合を例に説明します。
方法1 今年のこれまでの損益が「プラス」の場合
含み損のある銘柄を年内(約定日ではなく、受渡日が年内となるもの)に売却すると、
これまでの売却益から損失額が差し引かれ、納税額を少なくすることができます。
例
※税率は20%で計算しています。(実際には別途、復興特別所得税が加算されます。)
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特定口座(源泉徴収あり)でお取引されている場合は、すでに徴収された税金がお取引口座に返戻されます。
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方法2 今年のこれまでの損益が「マイナス」の場合
含み益のある銘柄を年内(約定日ではなく、受渡日が年内となるもの)に売却すると、
これまでの売却損と売却益とが通算され、損益通算後の金額に対して課税されます。
例
※税率は20%で計算しています。(実際には別途、復興特別所得税が加算されます。)
方法3 その年の1年間の損益が「マイナス」の場合
その年に受け取った配当金(申告分離課税を選択した場合に限る)と損益通算することで、税金が還付されます。
例
※税率は20%で計算しています。(実際には別途、復興特別所得税が加算されます。)
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特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合であっても、原則として確定申告は必要ですが、ただし、 <次の条件>を満たす場合は年末に自動的に損益通算され、すでに徴収された税金が翌年の大発会の日(年始の最初の取引日)にお取引口座に返戻されます。(確定申告不要)
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方法4 配当金との損益通算を行った後も控除しきれない譲渡損失がある場合
翌年以後3年間にわたり、確定申告によりその年の売却益および配当金から損失分を控除することができます。上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
上場株式等の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越控除の詳細は、以下をご覧ください。