マイナンバーをご提出いただけない場合は、2016年1月1日より前に証券総合口座を開設されたお客さまにつきましても、法令にしたがい特定口座やNISA口座の開設等のお手続きがお受けできなくなります。
なお、マイナンバーは、証券総合口座を新規に開設いただく際に、法令により証券会社に告知いただく必要があります。
お客さまが証券会社と有価証券の取引等(証券会社に預けている有価証券の利金、配当金等を受け取る場合等)をされる場合には、証券会社は支払調書や特定口座年間取引報告書の作成等のためにマイナンバーのご提出が必要となります。
また、登録情報(お名前・ご住所)の変更に係るお届出の際にもマイナンバーのご提出が必要になります。