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  • No : 2904
  • 公開日時 : 2018/01/31 00:00
  • 更新日時 : 2019/03/25 10:40
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特定口座で「配当金等の受入あり」を選択するとどうなるのですか?

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回答

特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡損が残り、その特定口座内に受け入れた上場株式等の配当金等があった場合、譲渡損と配当金等との損益通算を自動的に行い、配当金等につき源泉徴収された税額の一部または全部が還付されます。
 
ただし、損益通算するためには配当金の受取方法を証券会社を通じて上場株式等の配当金を受け取る「株式数比例配分方式」にする必要があり、別途お手続きが必要です。

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