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  • No : 2888
  • 公開日時 : 2018/01/31 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/01 12:28
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「価値喪失株式に係る証明書」はどのようなときに送付されますか?

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回答

「価値喪失株式に係る証明書」は、上場廃止により特定管理口座でお預かりしている株式が無価値化と見なされた場合に証券会社から送付されます。

株式が無価値と見なされる場合は以下の通りです。
・ 清算結了(合併は除く)
・ 破産手続開始の決定
・ 会社更生計画に基づく100%減資
・ 民事再生計画に基づく100%減資
・ 預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定
            
これらの場合は、株式等のみなし譲渡損失の特例が適用されます。確定申告の際には、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに「価値喪失株式に係る証明書」の添付が必要です。

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