特定管理株式等※がその価値を失った場合、価値喪失による損失は「上場株式等の譲渡損失」とみなし、①その年の他の上場株式等の譲渡益との通算、②その年の上場株式等の配当所得等との損益通算、③翌年以後3年間にわたり確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除の適用を受けることができます。
※特定口座内の上場株式等(内国法人の株式・投資口・特定公社債)が上場廃止になった後、その特定口座を開設する証券会社等の「特定管理口座」において引き続き保管される株式等をいいます。