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No : 1851
公開日時 : 2017/01/26 11:21
更新日時 : 2019/09/09 15:20
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上場株式等の譲渡損失がある場合の損益通算や繰越控除手続きについて、教えてください。
カテゴリー :
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回答
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
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