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  • No : 1813
  • 公開日時 : 2017/01/24 08:45
  • 更新日時 : 2023/01/30 14:38
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専業主婦の妻に株式等の譲渡所得等があった場合、配偶者控除に影響はありますか?

回答

家族や本人の合計所得金額が一定額以下の場合は、本人の課税所得金額の計算上、一定額を差し引くことができる所得控除があります。
 
家族や本人の株式等の譲渡所得等は、原則として、合計所得金額に算入されますので、株式等の譲渡所得等が一定額を超える場合には、配偶者控除などの所得控除が受けられなくなります。
 
〇合計所得金額について
●合計所得金額には、給与所得、不動産所得、株式等の譲渡所得等のほか、公的年金等の雑 所得や確定申告をすることとした配当所得など、原則としてすべての所 得金額が含まれます。ただし、非課税所得や源泉分離課税が適用される利子所得等、申告不要を選択した利子所得・配当所得などは含まれません。

●その年の合計所得金額は、前年以前からの純損失・雑損失・上場株式等の譲渡損失などの繰越控除の適用を受ける場合、その適用を受ける前の所得金額によることとなっています。
 
〇所得控除の適用要件
種類
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
対象者
配偶者
納税者本人
配偶者
扶養親族
合計所得金額
48万円以下
1,000万円以下
48万円超
133万円未満
48万円以下
 
※源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合
源泉徴収ありの特定口座を利用し、申告不要を選択した場合、その特定口座内で生じた上場株式等の譲渡所得等については、金額の多少にかかわらず、合計所得金額に算入されません。
 

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