●合計所得金額には、給与所得、不動産所得、株式等の譲渡所得等のほか、公的年金等の雑 所得や確定申告をすることとした配当所得など、原則としてすべての所 得金額が含まれます。ただし、非課税所得や源泉分離課税が適用される利子所得等、申告不要を選択した利子所得・配当所得などは含まれません。 ●その年の合計所得金額は、前年以前からの純損失・雑損失・上場株式等の譲渡損失などの繰越控除の適用を受ける場合、その適用を受ける前の所得金額によることとなっています。 |
種類 |
配偶者控除
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配偶者特別控除
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扶養控除
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対象者
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配偶者
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納税者本人
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配偶者
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扶養親族
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合計所得金額
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48万円以下
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1,000万円以下
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48万円超
133万円未満
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48万円以下
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