上場株式等の譲渡損失がある場合の損益通算や繰越控除手続きについて、教えてください。
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。 また、損益通算してもなお控除しきれない... 詳細表示
譲渡価額から権利行使金額および譲渡費用を引いた金額が譲渡益としてキャピタルゲイン課税の対象となります。 一般口座での売却となりますので、ご自身で確定申告をしていただくこととなります。 譲渡益 = 譲渡価額 -(権利行使価額 + 譲渡費用) 詳細表示
12件中 11 - 12 件を表示