株式等の譲渡所得等があった場合でも、確定申告不要なケースを教えてください。
次の要件を満たす場合には、所得税の確定申告を不要とすることができます。 <サラリーマンなどの給与所得者の場合> ○給与を2ヵ所以上から受けていないこと (給与を2ヵ所以上から受けている場合でも、主な給与以外の給与の収入金額と「給与所得や退職所得」以外の所得金額との合計額が20万円以下である 詳細表示
NISA口座で取引を行いましたが、確定申告の必要はありますか?
確定申告の必要はありません。 NISA口座において計算された売買益および配当等は非課税であり、損失もないものとみなされます。 また、NISA口座で発生した譲渡損失を、他の口座の譲渡益と通算することはできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。 詳細表示
上場株式等の譲渡損益を通算した結果、譲渡損失が残った場合にも確定申告が必要ですか?
年間を通じて生じた上場株式等の譲渡所得等については、確定申告を行うのが原則ですが、納めるべき税金が生じない場合は、確定申告をする必要はありません。 ただし、上場株式等の譲渡損失について「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けるためには、その譲渡損失が生じた年分の確定申告を行い、かつ、その後において毎年連続 詳細表示
電子交付された「特定口座年間取引報告書」は、確定申告等に添付することができますか?
電子交付された「特定口座年間取引報告書」を印刷したものを申告書等に添付することができます。 提出する確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」などの添付または提示が不要となりましたが、申告書等を作成する際には「特定口座年間取引報告書」に基づいて作成する必要がありますのでご 詳細表示
上場株式等の譲渡損益について、どのようなときに確定申告が必要ですか?
確定申告とは 納税者が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。 【令和5年分の確定申告 詳細表示
株式等配当金のお知らせは、ご利用になれません。 確定申告の際は「上場株式配当等支払通知書」をご利用ください。 詳細表示
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