特定口座内で配当金等が上場株式等の譲渡損失と損益通算される条件を教えてください。
特定口座内で受け取った配当金等が損益通算される条件は、次の通りです。 ①特定口座で「源泉徴収あり」を選択していること ②特定口座で「配当等の受入あり」を選択していること ※上場株式等の配当金等を損益通算する場合、配当金等の受取方法が「株式数比例配分方式」であること その 詳細表示
源泉徴収ありの特定口座と源泉徴収なしの特定口座の違いはなんですか。
「源泉徴収あり」の特定口座であれば、確定申告は不要です。 「源泉徴収あり」の特定口座の場合、特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡益が生じたときは、その譲渡益に対する所得税および復興特別所得税・住民税の源泉徴収を行い、代行して納税します。 また、その特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡損が残った場合で 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」は、1年間(1月~12月)の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。各項目の見方については、以下をご覧ください。 <特定口座年間取引報告書イメージ> 特定口座開設者 勘定の種類 詳細表示
株式等の売却や公募株式投資信託の解約などにより生じた所得(譲渡所得等)は、申告分離課税の対象となっており、原則として、お客さまによる譲渡損益の計算や申告納税の手続きが必要です。 特定口座とは、これらの負担を軽減するために設けられた税制上の管理口座で、源泉徴収なしの特定口座と源泉徴収ありの特定口座があり、いずれも1 詳細表示
上場株式等(特定公社債等を含む)の譲渡(解約・償還を含む)による所得は、申告分離課税の対象となり、原則として、お客さまによるその年1年間の譲渡損益・譲渡所得等の金額の計算や確定申告などの手続きが必要です。特定口座にはこれらの負担を軽減または不要にする機能があります。 詳しくは、「証券税制早わかり」をご 詳細表示
一般口座で保有している上場株式等を特定口座へ移管できますか?
一般口座で保有している上場株式等を特定口座に移管することは原則としてできません。 詳細表示
源泉徴収あり、なしの変更は、毎年、特定口座内で税金計算を始めるまえまでであれば可能です。 計算を始めるタイミングは以下のいずれかの時点からになります。 ①その年の1回目の上場株式等の譲渡時(信用取引等の差金決済を含む) ②上場株式等の利子・配当金・分配金を特定口座で受け入れたとき お手続きにあたっては 詳細表示
証券会社等を通じて行う上場株式等の譲渡において、特定口座と一般口座の選択により、上場株式等(特定公社債等を含む)の利子・配当金・分配金に対する源泉徴収分の還付や確定申告の要否などが異なります。 詳しくは、「証券税制早わかり」をご参照ください。 詳細表示
特定口座における譲渡損益および納付税額の確認方法(パソコンサイト)
「特定口座・源泉徴収あり」を選択されたお客さまは、当年を含む過去4年間の譲渡損益額や配当所得、それに伴う納付税額(合計)をご確認いただけます。 ◆ご確認方法 1. 特定口座履歴を開きます。 2. 譲渡損益サマリーが表示されます。 ※特定口座未開設の 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」がみずほ証券から交付されるケースについて教えてください
「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」は、次のご契約のお客さまに交付されます。 ご契約内容 交付書面 内容 ① 特定口座契約あり (配当金等受入あり) ・特定口座年間取引報告書 特定口座内での譲渡明細や特定口座でお預かりしている銘柄の配当金等について 詳細表示