特定口座(源泉徴収あり)を利用した損益通算にはどのような方法がありますか?
。) 特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合であっても、原則として確定申告は必要ですが、ただし、<こちらの条件>を満たす場合は年末に自動的に損益通算され、既に徴収された税金が翌年の大発会の日(年始の最初の取引日)にお取引口座に返戻されます。(確定申告不要) パターン4 配当金との損益 詳細表示
特定口座内で配当金等が上場株式等の譲渡損失と損益通算される条件を教えてください。
通じたお取引がある場合、他の金融機関を含めたすべてのお取引は自動的に損益通算されません。損益通算するには、お客さまご自身で確定申告を行う必要があります。 詳細表示
特定管理株式等が価値を失った場合の税制は、どのようになるのでしょうか。
特定管理株式等※がその価値を失った場合、価値喪失による損失は「上場株式等の譲渡損失」とみなし、①その年の他の上場株式等の譲渡益との通算、②その年の上場株式等の配当所得等との損益通算、③翌年以後3年間にわたり確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除の適用を受ける 詳細表示
上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、ほかの株式等の譲渡益から控除でき...
場合をいいます。したがって、上場廃止となっても無価値になるまでは特定管理口座で引き続き管理されます。 特定管理株式が無価値となった場合、当社より「価値喪失株式に係る証明書」をお送りさせていただきます。お客さまご自身で確定申告を行っていただくことで損益通算することができます。 それ以外の場合には、損益通算ができませんの 詳細表示
。 〇住民税の納税方法 住民税は、普通徴収の方法により納税するのが一般的ですが、給与所得者については、原則として、特別徴収の方法により納税することとなっています。 ただし、給与所得者に給与以外の所得がある場合には、所得税の確定申告書において、給与以外の所得に対する住民税の納税方法について、特別徴収または普通徴収 詳細表示
特定口座で保有している銘柄が上場廃止になり、「ほふり」での取り扱いが継続していましたが、その後、株式の価値が無くな...
等の譲渡所得等と通算することができます。 特定管理株式について価値喪失の事実が生じた場合、特定管理口座を開設する金融商品取引業者(証券会社)からお客さまに、「価値喪失株式に係る証明書」が送付されますので、この証明書を利用して、「株式等の譲渡損失」として確定申告を行うことができます。 上記は「特定 詳細表示
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