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  • No : 7010
  • 公開日時 : 2019/12/27 16:50
  • 更新日時 : 2020/01/10 17:10
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2020年1月からの投資信託等の二重課税調整とは、どのようなことですか?

回答

これまで、お客さまが証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国資産(株式・不動産等)への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。
 
この二重課税状態を解消するため、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、外国所得税額を考慮して国内所得税等が課されることとなりました。これを二重課税調整といいます。

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