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  • No : 6907
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
  • 更新日時 : 2024/11/19 16:47
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特定口座(源泉徴収あり)を利用した損益通算にはどのような方法がありますか?

回答

特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、上場株式等の譲渡所得は損益通算されます。さらに特定口座で「配当等を受け入れる」をご選択いただいた場合は、特定口座を通じて支払われた配当等※も損益通算の対象となります。
以下、みずほ証券の特定口座(源泉徴収あり)のみで取引されているものとして説明します。
         
※配当等について
株式数比例配分方式で支払われた配当金(ETFやREITの分配金を含む)および投資信託の分配金、公社債の利子を指します。
           
パターン1 今年のこれまでの損益が「プラス」の場合
含み損のある銘柄を年内(約定日ではなく、受渡日が年内となるもの)に売却すると、これまでの売却益から損失額が差し引かれ、納税額を少なくすることができます。
   
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※税率は20%で計算しています。(実際には別途、復興特別所得税が加算されます。)
    
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特定口座(源泉徴収あり)でお取引されている場合は、既に徴収された税金がお取引口座に返戻されます。
              
パターン2 今年のこれまでの損益が「マイナス」の場合
含み益のある銘柄を年内(約定日ではなく、受渡日が年内となるもの)に売却すると、これまでの売却損と売却益とが通算され、損益通算後の金額に対して課税されます。
      
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※税率は20%で計算しています。(実際には別途、復興特別所得税が加算されます。)
 
パターン3 その年の1年間の損益が「マイナス」の場合
その年に受け取った配当金(申告分離課税を選択した場合に限る)と損益通算することで、税金が還付されます。
      
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※税率は20%で計算しています。(実際には別途、復興特別所得税が加算されます。)
       
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特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合であっても、原則として確定申告は必要ですが、ただし、<こちらの条件>を満たす場合は年末に自動的に損益通算され、既に徴収された税金が翌年の大発会の日(年始の最初の取引日)にお取引口座に返戻されます。(確定申告不要)
        
パターン4 配当金との損益通算を行ったあとも控除しきれない譲渡損失がある場合
翌年以後3年間にわたり、確定申告によりその年の売却益および配当金から損失分を控除することができます。上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
       
詳しくは、みずほ証券ウェブサイトに掲載の「個人投資家のための証券税制Q&A」をご覧ください。
 
特定口座における年間の損益および配当金額について
ネット倶楽部では、特定口座における年間の損益および配当金額を、当年を含む過去4年分ご確認いただけます。
 

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