株式等の売却や公募株式投資信託の解約などにより生じた所得(譲渡所得等)は、申告分離課税の対象となっており、原則として、お客さまによる譲渡損益の計算や申告納税の手続きが必要です。 特定口座とは、これらの負担を軽減するために設けられた税制上の管理口座で、源泉徴収なしの特定口座と源泉徴収ありの特定口座があり、いずれも1 詳細表示
源泉徴収ありの特定口座と源泉徴収なしの特定口座の違いはなんですか。
「源泉徴収あり」の特定口座であれば、確定申告は不要です。 「源泉徴収あり」の特定口座の場合、特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡益が生じたときは、その譲渡益に対する所得税および復興特別所得税・住民税の源泉徴収を行い、代行して納税します。 また、その特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡損が残った場合で、その 詳細表示
特定口座内で配当金等が上場株式等の譲渡損失と損益通算される条件を教えてください。
特定口座内で受け取った配当金等が損益通算される条件は、次の通りです。 ①特定口座で「源泉徴収あり」を選択していること ②特定口座で「配当等の受入あり」を選択していること ※上場株式等の配当金等を損益通算する場合、配当金等の受取方法が「株式数比例配分方式」であること その 詳細表示
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