• No : 2646
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
  • 更新日時 : 2024/11/15 13:07
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電子交付サービスの対象となる書面は何ですか?

回答

電子交付サービスの対象となる主な書面は次の通りです。
画面分類 書面名称
大分類 小分類
取引報告書・取引残高報告書・年間取引報告書 取引報告書 株式取引報告書
株式募集取引報告書
譲渡損益明細のお知らせ
譲渡益税徴収・還付のお知らせ
外国為替取引明細書(ご報告・計算書) など
取引残高報告書 取引残高報告書/運用損益レポート(トータルリターン明細) など
年間取引報告書 特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書
償還・配当・利金・権利割当等のご案内 償還 投資信託分配金・償還金のお知らせ
外国証券償還金支払いのお知らせ
配当金 株式等配当金のお知らせ
外国証券配当金支払いのお知らせ
利金
変動利付債券の利率決定のご案内 など
権利割当
権利割当のご案内 など
分配金
投資信託分配金・償還金のお知らせ
汎用累投収益分配金のご案内
外貨建MMF再投資のご案内 など
外国証券等 外国証券権利のお知らせ(株式配当等)
外国証券利金支払いのお知らせ など
払出通知書等・その他 払出通知書等 特定口座内保管上場株式等払出通知書 など
残高照合通知書・残高証明書 担保差入残高明細書(兼担保差入証明書)
その他 個別株主通知済通知書
制度商品 ラップ ファンドラップ運用報告書
※上記は2022年7月現在の対象書面であり、今後変更される場合があります。
電子交付サービスをお申し込みの場合でも、電子交付の対象になっていない「お取引口座開設 のお知らせ」等の一部の書面は郵送されます。
 
<主な書面が電子交付されるタイミング>
  • 取引報告書
     作成基準日:約定日
     電子交付日:約定日の翌日
     
  • 取引残高報告書
     作成基準日:月末
     電子交付日:作成基準月の翌月5営業日頃
    [取引残高報告書の作成基準]
    お取引が
    ある場合
    個人の
    お客さま
    原則として3月、6月、9月、12月の月末基準(信用取引等のお取引がある場合は毎月末)で作成
    法人の
    お客さま
    月中にお取引があるか、または月末時点でお預かり残高があるときは、毎月末基準で作成
    お取引が
    ない場合
    前回の作成基準日から1年後の月末基準で作成。
    お取引がなく、かつ、お預かり残高がない場合、取引残高報告書は作成されません。

     
  • 特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書
     作成基準日:12月末
     電子交付日:作成基準年の翌年1月中旬
    「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」が発行されるケースについては<こちら