譲渡価額から権利行使金額および譲渡費用を引いた金額が譲渡益としてキャピタルゲイン課税の対象となります。 一般口座での売却となりますので、ご自身で確定申告をしていただくこととなります。 譲渡益 = 譲渡価額 -(権利行使価額 + 譲渡費用) 詳細表示
確定申告の際に、株式等の「買付の約定日」を取得日に、「売付の約定日」を譲渡日にできますか?
確定申告における株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。 ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において「約定日」とすることもできます。 なお、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。 詳細表示
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