譲渡価額から権利行使金額および譲渡費用を引いた金額が譲渡益としてキャピタルゲイン課税の対象となります。 一般口座での売却となりますので、ご自身で確定申告をしていただくこととなります。 譲渡益 = 譲渡価額 -(権利行使価額 + 譲渡費用) 詳細表示
利子が支払われる際に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収が行われ、課税関係を終了することができます。申告分離課税で確定申告することもできます。 (注)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(... 詳細表示
公募株式投資信託の換金・償還時の課税について教えてください。
申告分離課税の対象となり、原則として確定申告が必要です。税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。 詳しくは、みずほ証券ウェブサイトに掲載の「個人投資家のための証券税制Q&A」をご覧ください。 詳細表示
上場株式の相続時の評価は次の通りです。 上場株式以外の個別商品の評価方法については商品によって異なりますので、≪お取引店≫にお問い合わせください。 上場株式の評価 ※課税時期に最終価格がない場合は、前日以前または翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(2つある場合は... 詳細表示
売出し仕組債(例:株価指数連動債、為替連動債等)を保有していますが、現在、含み損失を抱えています。売却はせずに含み...
含み損失(または含み損益)の状態では、上場株式等の譲渡損失(または譲渡益)とはみなされません。 売出し仕組債の償還または中途換金により、損益が確定した時点で、その損益が上場株式等の譲渡損失または譲渡益となります。 詳細表示
二重課税調整は、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用されるため、適用前に支払われた分配金に対しては還付されません。 詳細表示
2020年1月からの投資信託等の二重課税調整とは、どのようなことですか?
これまで、お客さまが証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国資産(株式・不動産等)への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。 ... 詳細表示
上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、ほかの株式等の譲渡益から控除でき...
対象銘柄の上場廃止日の前営業日までに特定管理口座を開設し、かつ、上場廃止銘柄が一定の要件を満たしている場合には損益通算ができます。 一定の要件とは、上場廃止銘柄が、清算結了/破産手続き開始の決定/更正計画に基づく100%減資/再生計画に基づく100%減資/特別危機管理開始決定のいずれかに該当し、“無価値”となった... 詳細表示
確定申告の際に、株式等の「買付の約定日」を取得日に、「売付の約定日」を譲渡日にできますか?
確定申告における株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。 ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において「約定日」とすることもできます。 なお、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。 詳細表示
上場株式等の譲渡損失は、給与や年金と通算することはできますか?
上場株式等の譲渡損失を、給与所得や年金の雑所得などと損益通算することはできません。 上場株式等の譲渡損失は、他の上場株式等や特定公社債の譲渡益、公募証券投資信託の譲渡(買い取り)により生じた利益、公募証券投資信託または上場特定受益証券発行信託の解約・償還によるみなし譲渡益、申告分離課税を選択した上場... 詳細表示
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