特定公社債の譲渡損益・税額計算は「受渡日」が基準となりますか?
特定口座内のものは「受渡日」が基準となりますが、株式等の場合と同様に一般口座内のものは「約定日」により確定申告をすることもできます。 詳細表示
特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?
主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。 詳細表示
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