元本払戻金(特別分配金)は投資信託等の二重課税調整の対象ですか?
元本払戻金(特別分配金)は非課税扱いのため、二重課税調整が行われません。 詳細表示
特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?
主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。 詳細表示
二重課税調整は、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用されるため、適用前に支払われた分配金に対しては還付されません。 詳細表示
2020年1月から二重課税調整の対象となる投資信託等の場合、二重課税調整される税額は受益者全員で同じですか?
二重課税調整は普通分配金に対して調整され、受益者(お客さま)の普通分配金が個別元本により異なるため、二重課税額される税額は受益者(お客さま)ごとに異なります。 詳細表示
つみたて投資枠と成長投資枠をそれぞれの金融機関で利用できますか?
つみたて投資枠と成長投資枠を、それぞれ別の金融機関で利用することはできません。NISA口座を開設した金融機関でのみご利用いただけます。 なお、年単位で金融機関を変更することは可能です。 詳細表示
NISAにおける投資枠は、年間でつみたて投資枠で120 万円、成長投資枠で240 万円の合計 360 万円までです。 非課税保有限度額は、1,800 万円(うち成長投資枠は 1,200 万円)が設定されます。 詳細表示
2020年1月からの投資信託等の二重課税調整とは、どのようなことですか?
これまで、お客さまが証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国資産(株式・不動産等)への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。 ... 詳細表示
対象となる投資信託等の2020年1月1日以降に支払われる分配金に対して適用されます。 詳細表示
NISA口座で保有する上場株式等をNISA口座のまま贈与または相続できますか。
贈与者(または被相続人)のNISA口座から受贈者(または相続人)のNISA口座へ移管することはできません。 贈与者(または被相続人)のNISA口座から上場株式等を贈与(または相続)する場合は、いったん課税口座に振替を行ったうえで、特定口座または一般口座での贈与(または相続)移管となります。 詳細表示
■①勤務先の転任等のやむを得ない理由により、出国して非居住者となる場合 出国する日の前日までに、「非課税口座継続適用届出書」を提出していただくことで、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式等や株式投資信託について、非課税の適用を受けることができます。 また、帰国後に引き続... 詳細表示
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