上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、ほかの株式等の譲渡益から控除でき...
対象銘柄の上場廃止日の前営業日までに特定管理口座を開設し、かつ、上場廃止銘柄が一定の要件を満たしている場合には損益通算ができます。 一定の要件とは、上場廃止銘柄が、清算結了/破産手続き開始の決定/更正計画に基づく100%減資/再生計画に基づく100%減資/特別危機管理開始決定のいずれかに該当し、“無価値”となっ... 詳細表示
利子が支払われる際に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収が行われ、課税関係を終了することができます。申告分離課税で確定申告することもできます。 (注)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公... 詳細表示
公社債の譲渡・償還差損益は申告分離課税の対象となります。税率は 20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。 (注)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定... 詳細表示
NISAは年単位であることから、1月1日時点で18歳以上(成人) の方が開設いただけます。 詳細表示
2020年1月からの投資信託等の二重課税調整とは、どのようなことですか?
これまで、お客さまが証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国資産(株式・不動産等)への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。 ... 詳細表示
投資信託等の二重課税調整を受けるための手続きを教えてください。
お客さまご自身による手続きの必要はありません。 対象となる投資信託等の2020年1月1日以降に支払われる分配金に対して、自動的に二重課税調整が適用されます。 詳細表示
外国投信は、2020年1月以降に適用される投資信託等の二重課税調整の対象ですか?
外国投資信託は、二重課税調整が行われません。 詳細表示
分配金が支払われる際に、二重課税調整の対象となるか確認する方法はありますか?
事前に二重課税調整の対象かどうかの確認はできません。 二重課税調整額は、決算期間における外貨建資産割合、1円当たりの外国税額、1円当たりの内国税額によって投資信託の決算日に決定されます。 詳細表示
2020年1月から投資信託等の二重課税調整される税額はどの程度の金額ですか?
二重課税調整される差額は、あらかじめ提示することができません。また、その差額は、決算期間における外貨建資産割合、1円当たりの外国税額、1円当たりの内国税額によって投資信託等の決算日に決定されます。 詳細表示
対象となる投資信託等の2020年1月1日以降に支払われる分配金に対して適用されます。 詳細表示
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