NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)の年間投資枠は、約定代金(購入金額)で計算され、購入時手数料等は含みません。 詳細表示
上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、ほかの株式等の譲渡益から控除でき...
対象銘柄の上場廃止日の前営業日までに特定管理口座を開設し、かつ、上場廃止銘柄が一定の要件を満たしている場合には損益通算ができます。 一定の要件とは、上場廃止銘柄が、清算結了/破産手続き開始の決定/更正計画に基づく100%減資/再生計画に基づく100%減資/特別危機管理開始決定のいずれかに該当し、“無価値”となった... 詳細表示
個人向け国債は、特定口座をご利用いただけます。利子に対する税金は20.315%の源泉徴収後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択していただくことになります。 また、利子を他の譲渡損や償還差損と損益通算することができます。なお、身体障害者手帳の交付を受けられている方、または遺族に関する公的年金を受給され... 詳細表示
NISA口座での対象商品です。 年間投資枠の範囲内でNISA口座をご利用いただけます。 当選後の購入申込の手続き時に、「預かり口座区分」で[NISA預り(成長投資枠)]を選択してください。 詳細表示
NISA口座はすべての金融機関を通じて1口座のみの開設となり、複数の金融機関でNISA口座を開設することはできません。 NISA口座の金融機関を変更する場合は、1年単位で金融機関を変更することができます。ただし、その年にNISA口座で買い付けを行った場合は、翌年にな... 詳細表示
つみたて投資枠や成長投資枠を年間投資枠の上限まで使い切れなかった場合、翌年に繰り越すことはできますか?
売却分を繰り越すことはできますが、年間投資枠の残りを翌年に繰り越すことはできません。 詳細表示
国内株式および国内投資信託の買付画面上部には「NISA成長投資枠」、投信積立の契約画面上部には「NISA成長投資枠」「NISAつみたて投資枠」が表示され、ご利用可能な金額を確認することができます。 詳細表示
上場株式等の譲渡損益について、どのようなときに確定申告が必要ですか?
確定申告とは 納税者が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。 当社は、「特定口座年間取引報告書」をマ... 詳細表示
NISA口座で保有する上場株式等を、特定口座や一般口座に移管できますか?
特定口座や一般口座へ移管することはできます。 ただし、同一銘柄のうち一部を指定して移管することはできません。銘柄ごとに一括しての移管となります。 移管された上場株式等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。 詳細表示
特定口座内で配当金等が上場株式等の譲渡損失と損益通算される条件を教えてください。
特定口座内で受け取った配当金等が損益通算される条件は、次の通りです。 ①特定口座で「源泉徴収あり」を選択していること ②特定口座で「配当等の受入あり」を選択していること ※上場株式等の配当金等を損益通算する場合、配当金等の受取方法が「株式数比例配分方式」であること ... 詳細表示
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