譲渡益や償還差益は申告分離課税の対象となります。税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。 詳細表示
上場株式の相続時の評価は次の通りです。 上場株式以外の個別商品の評価方法については商品によって異なりますので、≪お取引店≫にお問い合わせください。 上場株式の評価 ※課税時期に最終価格がない場合は、前日以前または翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(2つある場合は... 詳細表示
確定申告の際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出する場合、「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ですか。
確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」の添付または提示が不要となりましたが、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を確定申告書に添付する必要があるときは、申告をする取引が一つの金融機関の特定口座のみであればその計算明細書に代えて「特定口座年間取引報告書」の添付をもって足りる場合があります。詳しくは所轄の... 詳細表示
2020年1月から投資信託等の二重課税調整される税額はどの程度の金額ですか?
二重課税調整される差額は、あらかじめ提示することができません。また、その差額は、決算期間における外貨建資産割合、1円当たりの外国税額、1円当たりの内国税額によって投資信託等の決算日に決定されます。 詳細表示
対象となる投資信託等の2020年1月1日以降に支払われる分配金に対して適用されます。 詳細表示
2020年1月からの投資信託等の二重課税調整とは、どのようなことですか?
これまで、お客さまが証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国資産(株式・不動産等)への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。 ... 詳細表示
特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?
主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。 詳細表示
特定口座内で配当金等が上場株式等の譲渡損失と損益通算される条件を教えてください。
特定口座内で受け取った配当金等が損益通算される条件は、次の通りです。 ①特定口座で「源泉徴収あり」を選択していること ②特定口座で「配当等の受入あり」を選択していること ※上場株式等の配当金等を損益通算する場合、配当金等の受取方法が「株式数比例配分方式」であること ... 詳細表示
売出し仕組債(例:株価指数連動債、為替連動債等)が償還を迎え、損失が発生しました。この損失は上場株式等の譲渡損益と...
売出し仕組債の償還や中途売却により生じた損益は、上場株式等の譲渡損失となります。 売出し仕組債の償還または中途売却により損失が生じた場合は、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(特定公社債等の利子を含み、申告分離課税を選択したものに限ります)との損益通算ができるほか、譲渡損失の繰越控除の適用を受け... 詳細表示
確定申告にあたり「特定口座年間取引報告書」の郵送は可能ですか?
電子交付サービスをご利用のお客さまは、「特定口座年間取引報告書」(PDF形式)をご自身で印刷してお使いください。 なお、電子交付サービスをご利用のお客さまで郵送をご希望の場合は、≪お取引店≫、≪書類送付受付ダイヤル(自動音声)≫または≪みずほ証券チャットサポート≫までご連絡ください。202... 詳細表示
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