確定申告の際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出する場合、「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ですか。
確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」の添付または提示が不要となりましたが、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を確定申告書に添付する必要があるときは、申告をする取引が一つの金融機関の特定口座のみであればその計算明細書に代えて「特定口座年間取引報告書」の添付をもって足りる場合があります。詳しくは所轄の... 詳細表示
つみたて投資枠と成長投資枠のうち、いずれか一方の投資枠だけを利用できますか?
可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円までとなります。 一方で、つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)すべて使い切ることは可能です。 なお、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけで利用することも可能です。(その場合、非課税保有限度額は1,200万円まで) 詳細表示
NISA口座はすべての金融機関を通じて1口座のみの開設となり、複数の金融機関でNISA口座を開設することはできません。 NISA口座の金融機関を変更する場合は、1年単位で金融機関を変更することができます。ただし、その年にNISA口座で買い付けを行った場合は、翌年にな... 詳細表示
個人向け国債は、特定口座をご利用いただけます。利子に対する税金は20.315%の源泉徴収後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択していただくことになります。 また、利子を他の譲渡損や償還差損と損益通算することができます。なお、身体障害者手帳の交付を受けられている方、または遺族に関する公的年金を受給され... 詳細表示
特定口座で「配当金等の受入あり」を選択するとどうなるのですか?
特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡損が残り、その特定口座内に受け入れた上場株式等の配当金等があった場合、譲渡損と配当金等との損益通算を自動的に行い、配当金等につき源泉徴収された税額の一部または全部が還付されます。 ただし、損益通算するためには配当金の受取方法を証券会社を通じて上場株式等の... 詳細表示
NISA口座での対象商品です。 年間投資枠の範囲内でNISA口座をご利用いただけます。 当選後の購入申込の手続き時に、「預かり口座区分」で[NISA預り(成長投資枠)]を選択してください。 詳細表示
譲渡価額から権利行使金額および譲渡費用を引いた金額が譲渡益としてキャピタルゲイン課税の対象となります。 一般口座での売却となりますので、ご自身で確定申告をしていただくこととなります。 譲渡益 = 譲渡価額 -(権利行使価額 + 譲渡費用) 詳細表示
NISA 口座を開設すれば、現在保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や譲渡益は非課税となりますか?
特定口座または一般口座で保有する上場株式や株式投資信託等の配当金および譲渡益等は非課税となりません。 NISA口座開設後、NISA口座で新たに買付したあとに受け取る上場株式や株式投資信託等の配当金と譲渡益が非課税となります。株式等の配当を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」を選択いただく必要があります... 詳細表示
特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?
主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。 詳細表示
NISA口座で保有する上場株式等をNISA口座のまま贈与または相続できますか。
贈与者(または被相続人)のNISA口座から受贈者(または相続人)のNISA口座へ移管することはできません。 贈与者(または被相続人)のNISA口座から上場株式等を贈与(または相続)する場合は、いったん課税口座に振替を行ったうえで、特定口座または一般口座での贈与(または相続)移管となります。 詳細表示
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