つみたて投資枠と成長投資枠のうち、いずれか一方の投資枠だけを利用できますか?
可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円までとなります。 一方で、つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)すべて使い切ることは可能です。 なお、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけで利用することも可能です。(その場合、非課税保有限度額は1,200万円まで) 詳細表示
NISA口座で保有する上場株式等をNISA口座のまま贈与または相続できますか。
贈与者(または被相続人)のNISA口座から受贈者(または相続人)のNISA口座へ移管することはできません。 贈与者(または被相続人)のNISA口座から上場株式等を贈与(または相続)する場合は、いったん課税口座に振替を行ったうえで、特定口座または一般口座での贈与(または相続)移管となります。 詳細表示
NISA口座で発生した売買損益を他の口座の取引と損益通算することや、譲渡損失の繰越控除は可能ですか。
NISA口座では損失はないものとみなされますので、実際に損失が生じても損益通算や繰越控除はできません。 詳細表示
売出し仕組債(例:株価指数連動債、為替連動債等)を保有していますが、現在、含み損失を抱えています。売却はせずに含み...
含み損失(または含み損益)の状態では、上場株式等の譲渡損失(または譲渡益)とはみなされません。 売出し仕組債の償還または中途換金により、損益が確定した時点で、その損益が上場株式等の譲渡損失または譲渡益となります。 詳細表示
譲渡価額から権利行使金額および譲渡費用を引いた金額が譲渡益としてキャピタルゲイン課税の対象となります。 一般口座での売却となりますので、ご自身で確定申告をしていただくこととなります。 譲渡益 = 譲渡価額 -(権利行使価額 + 譲渡費用) 詳細表示
特定口座(源泉徴収あり)を選択されているお客さまが上場株式等を売却された場合、約定の都度、特定口座譲渡益税報告書を郵送または電子交付(※)いたします。 当該報告書により、特定口座の源泉徴収税額や還付税額をご確認いただけます。 (※)電子交付契約をされているお客さまは、報告書は郵送されません。 (※)ネット倶... 詳細表示
特定口座で保有している銘柄が上場廃止になり、「ほふり」での取り扱いが継続していましたが、その後、株式の価値が無くな...
特定口座内に保管されていた上場株式等(内国法人の株式に限る)が上場廃止になった場合、同じ金融商品取引業者(証券会社)に「特定管理口座」が開設されていれば、特定管理株式として移管されます。その後、発行法人の清算結了などにより株式としての価値を失った場合、その価値喪失による損失は「株式等の譲渡損失」とみなされて、他の... 詳細表示
株式等の譲渡所得等があった場合でも、確定申告不要なケースを教えてください。
次の要件を満たす場合には、所得税の確定申告を不要とすることができます。 <サラリーマンなどの給与所得者の場合> ○給与を2ヵ所以上から受けていないこと (給与を2ヵ所以上から受けている場合でも、主な給与以外の給与の収入金額と「給与所得や退職所得」以外の所得金額との合計額が20万円以下であ... 詳細表示
元本払戻金(特別分配金)は投資信託等の二重課税調整の対象ですか?
元本払戻金(特別分配金)は非課税扱いのため、二重課税調整が行われません。 詳細表示
つみたて投資枠と成長投資枠をそれぞれの金融機関で利用できますか?
つみたて投資枠と成長投資枠を、それぞれ別の金融機関で利用することはできません。NISA口座を開設した金融機関でのみご利用いただけます。 なお、年単位で金融機関を変更することは可能です。 詳細表示
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