2023年中に上場株式等を売却し譲渡損失が生じましたが、昨年2023年分の確定申告をしませんでした。その前年の譲渡...
所得税については、「期限後申告」や「更正の請求」によって、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることが可能な場合がありますが、本来確定申告を行うべき時期に確定申告書を提出したか否かやその譲渡損失の生じた上場株式の保管口座が源泉徴収ありの特定口座であったか否かなどによって、次の表のとおりとなります。 ... 詳細表示
上場株式等の譲渡損失がある場合の損益通算や繰越控除手続きについて、教えてください。
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。 また、損益通算してもなお控除しきれない... 詳細表示
譲渡益や償還差益は申告分離課税の対象となります。税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。 詳細表示
住民税は、都道府県や市区町村の住民が、所得が生じた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県や市区町村に納税する税金です。住民税の課税方式は、所得税のような申告納税方式ではなく、原則として、市区町村が前年分の所得金額などを基に税額を計算して納税者に通知し、それに基づき納期限までに納税するという賦課課税方式です。 ... 詳細表示
専業主婦の妻に株式等の譲渡所得等があった場合、配偶者控除に影響はありますか?
家族や本人の合計所得金額が一定額以下の場合は、本人の課税所得金額の計算上、一定額を差し引くことができる所得控除があります。 家族や本人の株式等の譲渡所得等は、原則として、合計所得金額に算入されますので、株式等の譲渡所得等が一定額を超える場合には、配偶者控除などの所得控除が受けられなくなります。 ... 詳細表示
ジュニアNISA制度は、2023年末をもって終了しました。 詳しくは<ジュニアNISA終了に伴うご案内>をご覧ください。 詳細表示
■①勤務先の転任等のやむを得ない理由により、出国して非居住者となる場合 出国する日の前日までに、「非課税口座継続適用届出書」を提出していただくことで、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式等や株式投資信託について、非課税の適用を受けることができます。 また、帰国後に引き続... 詳細表示
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