• No : 6918
  • 公開日時 : 2022/12/12 11:03
  • 更新日時 : 2023/02/03 13:51
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特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり/なし)の変更について

回答

特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり/なし)の変更は、その年(1/1~12/31)の最初の株式等(信用取引の決済等を含む)、債券、投資信託(MRFの解約を含む)などの売却までに手続きする必要があります。

また、「配当等通算受入(自動損益通算)」で配当等の受け入れを設定している場合、上記の商品の売却前であっても、株式配当金、投資信託分配金、債券の利金等が発生した後、その年は「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」に変更できませんのでご留意ください。
>特定口座の契約状況の確認方法はこちら
 
<変更手続きについて>
変更手続きは書面でのお手続きとなります。≪ネット倶楽部ログイン≫後に[各種お手続き・ご連絡]>[書類一覧]画面から「特定口座の登録内容を変更する際の書類一式」を選択してお取り寄せいただくか、≪コールセンター≫までご連絡ください。

■ネット倶楽部[各種書類の請求]画面
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<特定口座の契約状況の確認方法>
現在の源泉徴収のご登録状況は、[各種お手続き・ご連絡]>登録情報の[登録情報の確認・変更]画面の「口座関連」欄で確認することができます。
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※【配当等通算受入(自動損益通算)】で配当等のお受け取りを設定の場合、株式配当金、投資信託分配金、債券の利金等が発生したときは、源泉徴収区分を「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」へに変更することができませんのでご注意ください。