出国に際して行っていただくお手続きについて
お客さまが転勤や留学等により出国し、その後帰国する場合に当社にて行っていただくお手続きについてご案内します。
お客さまが出国して日本の非居住者となる場合、開設済みの口座を一定の制限のもとで帰国まで継続保有することができます。
なお、お客さまが移住等により出国し日本に帰国の予定がない場合は、口座の維持はできませんので口座を閉鎖していただきます。以下をご確認のうえお取引店までご連絡ください。
| 1 | ▼出国手続きが必要かどうか? |
| 以下は非居住者となる場合の説明です。 | |
| 2 | ▼一定の制限とは |
| 3 | ▼継続保有できる証券 |
| 4 | ▼手続きが必要な取引口座・契約 |
| 5 | ▼特定口座やNISA口座の取り扱い |
| 1.出国手続きが必要かどうか? |
海外転勤、長期出張、海外留学等により出国し、次のいずれかに該当する方は出国前にお手続きください。
① 滞在/居住期間が継続して1年以上の予定で出国する方
② 滞在/居住期間が3ヵ月以上1年未満の予定で出国する方
③ 上記にかかわらず公務により勤務する目的で滞在/居住する方(外交官、公務員など)
①~③のいずれかに該当される場合、日本在住の2親等以内の血族を「財産管理者」として届け出ていただく必要があります。出国期間中の当社や発行会社等からの郵便物の送付先および連絡窓口は財産管理者さまにお願いいたします。提出書類は以下のとおりです。
□ 財産管理者選任等に関する届出書兼同意書
□ 財産管理者さまの本人確認書類
□ 口座名義人さまと財産管理者さまの関係がわかる書類(戸籍謄本、住民票等)
さらに、お客さまの出国先が税務上の居住地国※1となる場合は、「CRS 特定取引を行う者の届出書」と「出国先住所が確認できる書類(在留証明書等)」をご提出ください。お客さまが米国居住者(米国人)※2となる場合は、「W-9」をご提出ください。
※1 「税務上の居住地国」とは:日本の所得税に相当する税を納める義務のある国をいいます。
※2 「米国居住者(米国人)」とは:当年に31日以上米国に滞在し、かつ当年+前年の1/3+前々年の1/6 の合計日数が183 日以上滞在している非米国人をいいます。この他に米国市民(米国国籍保有者)や米国永住者(グリーンカード保有外国人)も米国人となります。
①に該当する場合、当社では日本の非居住者として取り扱います。取引等の制限や、出国前に解約が必要となる契約がありますので、次節「2. 一定の制限とは 」以降の説明もご参照ください。
②または③に該当する場合、原則として日本の居住者として取り扱いますので、取引等の制限は発生しません。
非居住者かどうかの判断に迷う場合は、お取引店までご連絡ください。
非居住者の判断基準については<こちら>をご参照ください。
| 2.一定の制限とは |
お客さまが非居住者に該当する場合(上記「1.出国手続きが必要かどうか?」の①に該当する場合)に発生する制限は以下のとおりです。
| 3.継続保有できる証券 |
お客さまが非居住者に該当する場合(上記「1.出国手続きが必要かどうか?」の①に該当する場合)の取り扱いは以下のとおりです。下記以外の商品は、お取引店にご確認ください。
| 証券の種類 | 保有 |
| 日本株式、国内債券※1 | 可 |
| 外国株式※2、国内投資信託、累積投資信託 | 一部可 |
| 外国債券、外国投資信託 | 原則不可 |
※1 仕組債やユーロ円建債は、国内債券ではなく外国債券になります。
※2 出国先の税制等により保有できない証券があります。
| 4.手続きが必要な取引口座・契約 |
お客さまが非居住者に該当する場合(上記「1.出国手続きが必要かどうか?」の①に該当する場合)に必要となるお手続きは以下のとおりです。
| 取引口座・契約 | 手続き |
| 特定口座、NISA口座、ジュニアNISA口座 | 解約※ |
| 持株口座、ストックオプション口座、RS口座 | 解約 |
| ファンドラップ口座 | 解約 |
| 信用取引口座、先物オプション取引口座、店頭デリバティブ取引口座 | 廃止 |
| ネットサービス(みずほ証券ネット倶楽部) | 解除 |
| 各種契約(ファンドラップ、証券総合口座、パック入金、自動送金等) | 解除 |
※ 特例手続きがあります。(詳細は次節「5.特定口座やNISA口座の取り扱い」をご確認ください。
| 5.特定口座やNISA口座の取り扱い |
お客さまが非居住者に該当する場合(上記「1.出国手続きが必要かどうか?」の①に該当する場合)の取り扱いは以下のとおりです。
■ 特定口座について
非居住者は特定口座の適用を受けられません。但し、出国前に所定の書類を提出することで、帰国後にお預かりを特定口座へ戻すお手続きが可能です。出国前および帰国後に必要な書類は以下のとおりです。
| 特定口座の取り扱い | 出国前に提出する書類 | 帰国後に提出する書類 |
| 継続(維持する場合)※1 | 特定口座継続適用届出書 | 特定口座開設届出書 兼 出国口座内保管上場株式等移管依頼書 |
| 廃止(一般口座に振替) | 特定口座廃止届出書 | (特定口座変更・追加届出書)※2 |
※1 特定口座を継続(維持)する場合、積立投信サービスに累積(再投資)機能があるときは再投資停止登録を行い、一般口座へ払出す必要があります。
※2 特定口座を開設しているお客さまが出国前のお手続きを行わず、出国後に日本の居住者でないことが判明した場合、当社は「特定口座廃止届出書」が提出されたものとみなし特定口座を廃止します。その場合、帰国後に改めて「特定口座変更・追加届出書」をご提出ください。
■ NISA 口座について
勤務先の転任等やむを得ない理由により出国して非居住者となる場合(留学や旅行等は対象外)NISA 口座を維持することができます。出国前および帰国後に以下のお手続きを行ってください。
| NISA 口座の取り扱い | 出国前※1に提出する書類 | 帰国後に提出する書類 |
| 継続適用(維持する場合)※2 | 非課税口座継続適用届出書、 投信積立サービス申込書(必要時) |
非課税口座帰国届出書、 投信積立サービス申込書(必要時) |
| 継続適用以外 (特定/一般口座に振替) |
非課税口座出国届出書、 移管依頼票 |
なし |
※1 投信積立サービスを契約している場合は出国前に解約・休止する必要があります。また、納税管理人を設定する必要となる場合があります。
※2 出国後も非課税口座を維持できますが、新たな買付はできません。提出日から5年以内に「非課税口座帰国届出書」のご提出がない場合、非課税口座は廃止され、保有していたお預かりは一般口座へ移管されます。