お客さまは、証券会社から利金、配当金等を受け取る際に、原則として、その都度、証券会社にお客さまの氏名、住所、マイナンバーを伝えなければなりません。これを税法上「告知」と呼んでいます(言葉通り、告げ知らせることです)。(所得税法施行令第336条1項)
みなし告知とは、お客さまがあらかじめ証券会社に氏名、住所、マイナンバーを告知しておくことで、以後、利金、配当金等を受け取る際に、告知をしたものとみなされることにより、都度の告知が不要となる手続きです。(所得税法施行令第336条2項)
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