■①勤務先の転任等のやむを得ない理由により、出国して非居住者となる場合
出国する日の前日までに、「非課税口座継続適用届出書」を提出していただくことで、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式等や株式投資信託について、非課税の適用を受けることができます。
また、帰国後に引き続き NISA 口座で非課税の適用を受けることを希望する場合は、「非課税口座帰国届出書」をご提出ください。
※この非課税の適用を受けられる期間は、「非課税口座継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間です。もし、この期間が終了するまでに「非課税口座帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA 口座は廃止され、NISA 口座にお預けになっている上場株式等や株式投資信託は一般口座へ移管されます。
※出国中はNISA口座において新たな買付はできません。
■②上記①以外の理由の場合(やむを得ない理由がない場合)または出国後に非課税の適用を受けることを希望しない場合
NISA 口座廃止の手続きが必要です。出国する日の前日までに必ず、「非課税口座出国届出書」をご提出ください。