• No : 13822
  • 公開日時 : 2025/12/18 16:54
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私が日本の非居住者になるかどうか分かりません。

回答

所得税法上、日本に住所を有するか、あるいは引き続き 1 年以上居所がある場合は、日本の居住者になります。就労や留学等のため外国に継続して概ね1年以上滞在する場合は、非居住者となります。また、就労に伴い配偶者等の親族が帯同する場合も非居住者となります。

「日本に住所を有し」とは自身の本拠(生活の場所)であるかどうかを指します。職業の場所、滞在日数、国籍、同居する配偶者や親族、生計の一体性、資産の状況等を総合的に勘案して判定されます。
最終的な判定は税務当局または税理士等にご確認ください。