• No : 12969
  • 公開日時 : 2025/01/28 17:00
  • 更新日時 : 2025/01/31 09:22
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外国債券の償還金を外貨で受け取る場合の償還差損益は、どのように計算されますか?

回答

外国債券の償還金を外貨で受け取る場合は、円貨に交換されない場合であっても、税務上は所定の為替レート(※)で円換算を行なって償還差損益を計算します。 
この為替レートを考慮した差損益を含めたみなし償還差損益が、申告分離課税の譲渡損益となります。
譲渡益税は、外貨で償還する場合でも円貨で精算となります。

※取得価額の換算には取得時のみずほ証券レート(TTS)を、償還価額の換算には現地支払日のみずほ証券初回売却レート(TTB)を使用します。
取得価額 取得単価÷100×数量×取得時のみずほ証券レート(TTS)
償還価額 数量×現地支払日のみずほ証券初回売却レート(TTB)
譲渡損益
(=償還差損益)
償還価額(②)-取得価額(①)
税金 償還差益(③)の20.315%
 
例:外国債券A(米ドル建)額面10,000米ドル償還の場合 
 
①取得価額
単価:98.50
数量:額面10,000米ドル
取得時のみずほ証券レート(TTS):1米ドル=130円
98.50÷100×10,000米ドル×130円=1,280,500円
 
②償還価額
単価:100
数量:額面10,000米ドル
現地支払日のみずほ証券初回売却レート(TTB):1米ドル=150円
10,000米ドル×150円=1,500,000円
 
③償還差損益
1,500,000円-1,280,500円=+219,500円
 
④税金
(償還差益に対して20.315%)
219,500円×20.315%=44,591円
 
――――
※経過利子はないものとして計算しています。あれば取得価額に加算します。
※上記の買付以前に同一銘柄を保有していないものとして計算しています。
※実際の証券投資等に伴う課税の取り扱いや証券税制の詳細につきましては、税理士などの専門家または所轄の税務署等でご確認ください。