株式分割で1株未満の株式が発生する場合、その端数はどうなりますか?
1株未満の株式は証券会社でのお預かりができないため、金銭交付となります。株式分割後、株主名簿管理人からご案内がありますので、ご確認ください。 詳細表示
税制適格ストックオプション専用口座内の株式を他社へ移管する場合、移管した時点で税制適格の要件を満たさなくなることから、「みなし譲渡課税」が発生します。 「みなし譲渡益」はキャピタルゲイン課税の対象となり、翌年の確定申告が必要となりますので、ご留意ください。 >移管方法については<こちら> ... 詳細表示
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