• No : 73
  • 公開日時 : 2012/07/05 16:10
  • 更新日時 : 2019/09/09 15:12
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上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、ほかの株式等の譲渡益から控除できますか?

回答

対象銘柄の上場廃止日の前営業日までに特定管理口座を開設し、かつ、上場廃止銘柄が一定の要件を満たしている場合には損益通算ができます。
一定の要件とは、上場廃止銘柄が、清算結了/破産手続き開始の決定/更正計画に基づく100%減資/再生計画に基づく100%減資/特別危機管理開始決定のいずれかに該当し、“無価値”となった場合をいいます。したがって、上場廃止となっても無価値になるまでは特定管理口座で引き続き管理されます。
特定管理株式が無価値となった場合、当社より「価値喪失株式に係る証明書」をお送りさせていただきます。お客さまご自身で確定申告を行っていただくことで損益通算することができます。
それ以外の場合には、損益通算ができませんので、ご注意ください。
※株券電子化後に特定管理口座で管理できる銘柄は、証券保管振替機構(ほふり)の取扱銘柄のみとなり、機構の取り扱いが廃止された銘柄は、取扱廃止日以前に無価値化事由が発生している銘柄を除き、特定管理口座の対象となりません。