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  • 公開日時 : 2012/07/19 13:21
  • 更新日時 : 2024/06/06 12:50
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保有銘柄が公開買付けの対象銘柄になりました。どのような手続きが必要ですか?

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回答

公開買付けに応募される場合は、公開買付代理人となっている証券会社へお申し込みください。

ただし、対象銘柄を公開買付代理人以外の証券会社で保有されている場合は、公開買付代理人となっている証券会社に当該株式の移管を行ったうえで、公開買付けの応募の手続きが必要となります。当該証券会社に口座を有していない場合には、新たに口座開設を行うことも必要になります。

詳しくは、公開買付代理人となっている証券会社にお問い合わせください。
当社が公開買付代理人となっている場合は、≪こちら≫をご覧ください。