よくあるご質問
>
証券税制
>
確定申告
>
確定申告の際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出する場合、「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ですか。
戻る
No : 6793
公開日時 : 2019/11/06 15:00
更新日時 : 2023/01/30 14:21
印刷
確定申告の際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出する場合、「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ですか。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
証券税制
>
確定申告
回答
確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」の添付または提示が不要となりましたが、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を確定申告書に添付する必要があるときは、申告をする取引が一の特定口座のみであればその計算明細書に代えて「特定口座年間取引報告書」の添付をもって足りる場合があります。詳しくは所轄の税務署へご確認ください。