• No : 1820
  • 公開日時 : 2017/01/24 08:45
  • 更新日時 : 2018/07/23 09:22
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上場株式等の譲渡損失は、給与や年金と通算することはできますか?

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回答

上場株式等の譲渡損失を、給与所得や年金の雑所得などと損益通算することはできません。
 
上場株式等の譲渡損失は、他の上場株式等や特定公社債の譲渡益、公募証券投資信託の譲渡(買い取り)により生じた利益、公募証券投資信託または上場特定受益証券発行信託の解約・償還によるみなし譲渡益、申告分離課税を選択した上場株式等の配当金や公募証券投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)との間で、損益通算や繰越控除を行うことができます。
 
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(注)上の表の中の○は通算ができること、×は通算ができないことを示します。