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上場株式等の譲渡損益を通算した結果、譲渡損失が残った場合にも確定申告が必要ですか?
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No : 1814
公開日時 : 2017/01/24 08:45
更新日時 : 2020/02/25 14:21
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上場株式等の譲渡損益を通算した結果、譲渡損失が残った場合にも確定申告が必要ですか?
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回答
年間を通じて生じた上場株式等の譲渡所得等については、確定申告を行うのが原則ですが、納めるべき税金が生じない場合は、確定申告をする必要はありません。
ただし、上場株式等の譲渡損失について「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けるためには、その譲渡損失が生じた年分の確定申告を行い、かつ、その後において毎年連続して確定申告をする必要があります。