所得税については、「期限後申告」や「更正の請求」によって、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることが可能な場合がありますが、本来確定申告を行うべき時期に確定申告書を提出したか否かやその譲渡損失の生じた上場株式の保管口座が源泉徴収ありの特定口座であったか否かなどによって、次の表のとおりとなります。
※所得税の場合は上記のとおりですが、住民税の場合は、納税通知書が送達される日より前に申告書の提出等の必要な手続きを終えていなければ、原則として、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできないと考えられます。詳しくは市区町村役場(税務課等)にお問い合わせください。