• No : 9282
  • 公開日時 : 2022/04/11 15:00
  • 更新日時 : 2024/08/07 16:44
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逆指値注文とは

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回答

指値注文では、「指定した価格以上になったら売り」や「指定した価格以下になったら買い」を指示することができます。しかし、指値注文では、損失の拡大を避けるための「指定した価格以下になったら売り」、利益を確定させるための「指定した価格以下になったら売り」、上昇トレンドに乗るための「指定した価格以上になったら買い」といった指示をすることができません。これを可能にするのが逆指値注文です。
逆指値注文とは、注文を執行するための条件(トリガー価格)を決定し、現在値がトリガー価格に到達した場合に注文が執行されるものです。これにより、現在値が指定したトリガー価格を上回ったら買注文を執行する、現在値が指定したトリガー価格を下回ったら売注文を執行する、ということが可能となります。
なお、トリガー価格に到達した場合に執行される注文価格(条件)については、成行と指値のいずれか一方が指定できますが、指値の場合、買付の場合はトリガー価格以上の価格で買い指値を、売付の場合はトリガー価格以下の価格で売り指値をご指定いただきます。(ここでの現在値とは、市場での取引価格であって、気配値や特別気配値は対象外となります。)
 
〇売り注文の場合
通常の指値注文は「指定した価格以上になったら売る」ことをいいますが、逆指値注文では、現在値が「トリガー価格以下になったら売り注文を執行する(市場へ発注する)」ことができます。
ご注文の有効期間に現在値がトリガー価格に到達しない場合、当該注文は失効します。
(ここでの現在値とは、市場での取引価格であって、気配値や特別気配値は対象とはなりません。)
 
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〇買い注文の場合
通常の指値注文は「指定した価格以下になったら買う」ことをいいますが、逆指値注文では、現在値が「トリガー価格以上になったら買い注文を執行する(市場へ発注する)」ことができます。
ご注文の有効期間に現在値がトリガー価格に到達しない場合、当該注文は失効します。
(ここでの現在値とは、市場での取引価格であって、気配値や特別気配値は対象とはなりません。)
 
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〇逆指値注文の代表的な使い方
逆指値注文の代表的な使い方は次の3つです。
(1)損失を限定する逆指値注文(現物株式を保有している場合など)
保有している銘柄について、損失の許容範囲とする水準(トリガー価格)を決めておき、これに現在値が到達したら、売り注文が執行されるようにしておく方法です。これにより損失の拡大を防ぐことが可能です。(指値の場合には必ずしも約定が成立しませんのでご注意ください。)
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なお、信用取引で「売り建て」している場合、損失を限定する逆指値注文は買い注文となります(上図とは逆となります。)。
 
(2)利益を確定する逆指値注文(現物株式を保有している場合など)
保有している銘柄で評価益が出ているときに、評価益の増加を目的として売却はせずにしばらく様子見をしつつ、確保したい利益額となる水準(トリガー価格)を決めておき、これに現在値が到達したら売り注文が執行されるようにしておく方法です。これにより利益を確定することが可能です。(指値の場合には必ずしも約定が成立しませんのでご注意ください。)
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なお、信用取引で「売り建て」している場合、利益を確定する逆指値注文は買い注文となります(上図とは逆となります。)。
 
(3)トレンドに乗るための逆指値注文(現物株式の買い付けを予定している場合など)
買い付けを予定している銘柄が、ボックス圏から抜けて上昇トレンドに変わるタイミングを捉えて買い注文が執行されるようにしておく方法です。
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なお、信用取引を使って下降トレンドに乗るための逆指値注文は、売り注文となります(上図とは逆となります。)。
 
〇留意事項
  • 指定したトリガー価格に現在値が到達しないと注文は執行されません(ここでの現在値とは、市場での取引価格のみとなります。気配値や特別気配値は対象とはなりません。)。
  • 指定したトリガー価格に現在値が到達し、注文が執行した(発注された)場合でも、注文価格が指値のときは、約定しないケースがあります。また、注文価格が成行であっても、注文執行時における市場の売買状況によっては、必ずしも約定しないことがあります。
  • 相場状況によっては、逆指値注文から当初想定した金額での買付または売却ができないことがあります。