• No : 8878
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
  • 更新日時 : 2024/01/12 10:32
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個別銘柄の取引規制について教えてください。

回答

株式取引では、主に次のような事情により、銘柄ごとに取引が制限される場合があります。
1.証券取引所の上場基準に抵触する可能性がある
2.信用取引の過度な利用が行われている可能性がある
3.合併や株式移転などのコーポレートアクションが予定されている
 
1.証券取引所の上場基準に関わる規制
証券取引所は上場銘柄が上場基準に抵触する可能性があると判断した場合、投資家へ周知させるために「監理銘柄」に指定します。指定された期間中に上場廃止のおそれがなくなると指定は解除されますが、解除されずに上場廃止が決定すると「整理銘柄」に指定されます。その後、約1ヵ月間の猶予期間を経て上場は廃止されます。また、「監理銘柄」指定が解除された後も、内部管理体制等の改善が必要であると判断された場合は、「特別注意銘柄」に指定されることがあります。
次の表のとおり「監理銘柄」「整理銘柄」に指定された場合も、信用取引に制限がかかります。
 
   
2.信用取引による売買の過度な増加を防止するための規制
(1)日々公表銘柄/増担保規制銘柄
証券取引所では、信用取引の過度な利用を防止するために信用倍率などから過度な信用取引が行われている可能性のある銘柄を公表しています。これを「日々公表銘柄」と呼びます。
「日々公表銘柄」のうち、新規の信用取引の利用を抑制するために委託保証金率の引き上げを行った銘柄を「増担保規制銘柄(ましたんぽきせいめいがら)」と呼びます。
 
(2)貸株注意喚起/新規売り・現引き申込停止
信用売りの増加にともない、貸借取引における貸株利用が増加し、証券金融会社による株式の調達が困難となる恐れがある場合、貸株注意喚起(単に注意喚起ともいいます)が行われます。この段階では取引の制限はありませんが、貸株利用がある一定基準を超えると、新規の貸株が申込停止となります。証券金融会社によるこれらの措置は証券会社に対するものですが、証券会社はこれを受けて投資家へ当該銘柄の新規売りや現引きに制限をかけることになります。
 
3.コーポレートアクションによる取引制限
株式合併、株式移転、株式分割、株式併合等のコーポレートアクションが発生した場合に、新規建ての制限や、建玉の返済期日の短縮が発生することがあります。

〇ネット倶楽部で個別銘柄の規制内容を確認する方法
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