• No : 770
  • 公開日時 : 2014/11/25 08:30
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特定公社債の譲渡損益・税額計算は「受渡日」が基準となりますか?

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回答

特定口座内のものは「受渡日」が基準となりますが、株式等の場合と同様に一般口座内のものは「約定日」により確定申告をすることもできます。