• No : 769
  • 公開日時 : 2014/11/25 08:30
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特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?

回答

主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。
平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。