• No : 6918
  • 公開日時 : 2024/12/23 05:30
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特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり/なし)の変更について

回答

特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり/なし)を変更する場合は、その年(1/1~12/31)の初回売却や利金等の受け取り※前にお手続きが必要です。

また、「配当等通算受入(自動損益通算)」で配当等の受け入れを設定している場合、株式配当金、投資信託分配金、債券の利金等が発生した後は、「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更はできませんので、ご留意ください。
>特定口座の契約状況の確認方法はこちら
 
※「初回売却や利金等の受け取り」とは、特定口座で保有する株式や債券の売却、利金の受け取り、投資信託の売却や解約、分配金の受け取りのうち、その年に初回の受渡日が到来するお取引を指します。
株式の売却には信用取引の決済等も含まれ、投資信託の売却や解約にはMRFの解約も含まれます。
 
【2025年特定口座の源泉徴収区分変更手続きについて】
変更手続きはネット倶楽部または書面でのお手続きとなります。
 
<年内の変更手続の締切>
2024年12月25日(水)18:00までにお手続きください。それ以降は、原則として翌2025年1月6日(月)に変更手続が完了します。
 
 
■ネット倶楽部でお手続き
[各種お手続き・ご連絡]>登録情報の[お客様情報の登録・変更]>[NISA・特定口座]に切り替えて、「特定口座・源泉徴収」欄の[変更]からお手続きください。
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■書面でお手続き
コールセンター(0120-324-390)までお問い合わせください。
 
 
<特定口座の契約状況の確認方法>
現在の源泉徴収のご登録状況は、[各種お手続き・ご連絡]>登録情報の[登録情報の確認・変更]画面の「口座関連」欄で確認することができます。
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※【配当等通算受入(自動損益通算)】で配当等の受け入れを設定している場合、株式配当金、投資信託分配金、債券の利金等が発生した後は、源泉徴収区分を「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」へ変更できませんので、ご留意ください。