特定口座内で受け取った配当金等が損益通算される条件は、次の通りです。
①特定口座で「源泉徴収あり」を選択していること
②特定口座で「配当等の受入あり」を選択していること
※上場株式等の配当金等を損益通算する場合、配当金等の受取方法が「株式数比例配分方式」であること
その年の1月から12月までに特定口座で受け取った配当金等との損益通算は、その年の年末に一括処理され、翌年の大発会の日(年始の最初の取引日)にお客さまのお取引口座に還付されます。お取引の都度行われる上場株式等の譲渡にともなう損益通算とは異なります。
※複数の金融機関において特定口座を通じたお取引がある場合、他の金融機関を含めたすべてのお取引は自動的に損益通算されません。損益通算するには、お客さまご自身で確定申告を行う必要があります。