• No : 1875
  • 公開日時 : 2021/10/22 09:00
  • 更新日時 : 2024/02/16 09:17
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上場株式等の譲渡損益について、どのようなときに確定申告が必要ですか?

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回答

確定申告とは 
納税者が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
【令和5年分の確定申告期間】2月16日(金)~3月15日(金)
 
    
【お取引口座の種類別】確定申告の要否について
特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則として確定申告は必要ありません。次の表でご確認ください。
(NISA口座は非課税とされるため、確定申告の必要はありません。)     
    
上記のケース以外にも確定申告が必要となる場合があります。具体的なご質問・ご相談・確定申告の仕方などについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 
【ご注意】
確定申告をした場合、所得控除の適用要件や国民健康保険料、医療費の窓口負担割などに影響することがあります。 所得控除の適用要件に関するご相談は最寄りの税務署へ、国民健康保険料、医療費の窓口負担割合についてはお住まいの市区町村役場へ、それぞれお問い合わせください。
   
① 配当所得との損益通算をする場合
上場株式等の譲渡による損失があり、その年の上場株式等の利子・配当金・分配金に対する源泉徴収分の還付をご希望の場合は、確定申告により還付が可能です。
 
② 譲渡損失の3年間繰越控除をする場合
1年間の譲渡損益を通算して譲渡損失が残った場合は、確定申告により、その譲渡損失を翌年以降3年間に繰り越して各年の上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)から控除することができます。ただし、毎年連続して確定申告を行うなどの一定の要件があります。
 
③ 特定管理株式等の価値喪失による譲渡損失の特例を受ける場合
特定管理株式※等がその価値を失った場合、価値喪失による損失は「上場株式等の譲渡損失」とみなされて、確定申告により①その年の他の上場株式等の譲渡益との通算、②その年の上場株式等の配当所得等との損益通算、または、③翌年以後3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当所得等からの繰越控除の適用を受けることができます。
※特定口座内に保管されている上場株式等(内国法人の株式・投資口・特定公社債)が上場廃止になった後、特定口座から引き続きその特定口座を開設する金融商品取引業者等(証券会社等)の「特定管理口座」において保管されている株式等のことをいいます。
 
 
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