個人向け国債は、特定口座をご利用いただけます。利子に対する税金は20.315%の源泉徴収後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択していただくことになります。
また、利子を他の譲渡損や償還差損と損益通算することができます。なお、身体障害者手帳の交付を受けられている方、または遺族に関する公的年金を受給されている方等は、所定の手続きで利子に税金がかからないマル優・特別マル優をご利用いただけます。
(注)今後、税務当局により税制について新たな変更が行われた場合は、それにしたがうこととなります。