文字サイズ変更
S
M
L
ネット倶楽部 ヘルプ
>
NISA・証券税制
>
特定口座
>
特定口座で「配当金等の受入あり」を選択するとどうなるのですか?
戻る
No : 2904
公開日時 : 2018/01/31 00:00
更新日時 : 2019/03/25 10:40
印刷
特定口座で「配当金等の受入あり」を選択するとどうなるのですか?
カテゴリー :
ネット倶楽部 ヘルプ
>
NISA・証券税制
>
特定口座
回答
特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡損が残り、その特定口座内に受け入れた上場株式等の配当金等があった場合、譲渡損と配当金等との損益通算を自動的に行い、配当金等につき源泉徴収された税額の一部または全部が還付されます。
ただし、損益通算するためには配当金の受取方法を証券会社を通じて上場株式等の配当金を受け取る「株式数比例配分方式」にする必要があり、別途お手続きが必要です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するよくあるご質問
源泉徴収ありの特定口座と源泉徴収なしの特定口座の違いはなんですか。
特定口座内で配当金等が上場株式等の譲渡損失と損益通算される条件を教えてください。
特定口座とはどのような役割を果たしているものですか。
株式数比例配分方式へ変更する場合、申込期限はありますか?
「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」がみずほ証券から交付されるケースについて教えてください
TOPへ