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  • No : 135
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
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特定口座で保有している銘柄が上場廃止になり、「ほふり」での取り扱いが継続していましたが、その後、株式の価値が無くなり損失が生じました。この損失を他の株式等の譲渡益と通算することができますか。

回答

特定口座内に保管されていた上場株式等(内国法人の株式に限る)が上場廃止になった場合、同じ金融商品取引業者(証券会社)に「特定管理口座」が開設されていれば、特定管理株式として移管されます。その後、発行法人の清算結了などにより株式としての価値を失った場合、その価値喪失による損失は「株式等の譲渡損失」とみなされて、他の株式等の譲渡所得等と通算することができます。
 
特定管理株式について価値喪失の事実が生じた場合、特定管理口座を開設する金融商品取引業者(証券会社)からお客さまに、「価値喪失株式に係る証明書」が送付されますので、この証明書を利用して、「株式等の譲渡損失」として確定申告を行うことができます。

上記は「特定管理口座」が開設されていることが前提となります。お客さまのご契約状況によっては「特定口座」を開設されていても「特定管理口座」が未開設の場合があります。
ご契約内容の確認については、ネット倶楽部の[各種お手続き・ご連絡]>登録情報の[登録情報の確認・変更]>[口座関連]にて特定管理口座の有無をご確認いただくか、≪お取引店≫もしくは≪コールセンター≫までお問い合わせください。

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